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13 自動車輸送量のメートルキロの各欄には、それぞれ航送される自動車の長さの計に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航路に中間寄港地がある場合は、それぞれ各港間において構想される自動車の長さの計に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
14 自動車航送輸送能力の欄には、それぞれの就航船について自動車航送能力(延メートル)に当該船舶の年間走行距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
15 自動車航送利用率の欄には、自動車輸送量のメートルキロの合計を自動車航送能力で除した百分率を記載すること。
16 旅客輸送人員の欄には、自動車航送に係るものを含めて記載することとし、年令12年未満の者は、二人を持って一人に換算すること。
17 荷物の欄には、(注)11の小型自動車及び軽自動車、原動機付き自転車、自転車、患者用特殊車両、小児用車両等の特殊手荷物、手荷物、小荷物および郵便物の個数を記載すること。
18 貨物の欄には、自動車航送にかかる貨物の量は記載しないこと。
19 小数点未満の端数がある場合は、四捨五入すること。
本様式…一部改正〔昭27運令58〕、全部改正〔昭30運令56・45運令75・56運令13〕、一部改正〔昭60運令22・平元運令24〕

 

 

 

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